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保育園業界ニュース

2016年8月30日 火曜日

H28.8.30 保育指針改定に向け中間とりまとめ 教育の位置づけも

厚労省は8月8日、保育所保育指針の改定に関する中間とりまとめを発表した。0~2歳児の保育所利用者が増加していることから、乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実を図るほか、保育所保育も幼児教育の重要な一翼を担っているのを踏まえて積極的に位置づけるなど、同指針の改定に関する方向性が示された。

1~2歳児の保育所利用率は、平成20年の27.6%から平成27年には38.1%にまで上昇した。この状況を踏まえ、中間まとめでは、3歳未満児の項目を新たに設け、発達の特性に合せて保育内容などを記載。また総則に、養護の理念を重点的に記載するとした。

幼児教育の積極的な位置づけについては、卒園時までに育ってほしい姿を意識した保育内容や保育の計画・評価の在り方などについて記載内容を充実する。主体的な遊びを中心とした教育内容に関しては、幼稚園や認定こども園との整合性を引き続き確保するとした。

そのほか、安全な保育環境の確保、子育て支援、職員の資質や専門性の向上、保育士のキャリアパスの明確化を見据えた研修機会などについて、記載内容の充実を図るとした。

同指針の改定に向け、今年末をめどに最終的な報告を取りまとめる見込み。その後、今年度内に大臣告示、平成30年度からの施行を予定している。
(出典:教育新聞様)

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2015年12月25日 金曜日

2015.12.25 保育士確保へ16年度から配置基準緩和

厚生労働省は4日、保育士の配置基準に関する緩和策をとりまとめた。規制緩和で深刻な保育士不足を和らげたい考えだ。今年度中に省令を改正し、来年4月から新ルールを適用する。

 保育士2人以上の配置を義務付けている現行ルールを変更する。子どもの少ない朝夕に限り保育士1人に加え、研修を受けた保育ママなど資格を持たない人での保育を認める。子どもが多い日中に多くの保育士を配置して、手厚く保育できる効果が見込まれる。

 配置する保育士数の3分の1以下ならば、幼稚園や小学校の教諭、養護教諭による保育も可能になる。幼稚園教諭は3~5歳児、小学校教諭は5歳児を主に保育し、養護教諭は年齢にかかわらず保育できる。幼・保・小が接続して保育や教育を提供しやすくなる。

 今年10月時点で保育士の有効求人倍率(全国)は1.93倍と前年同月を0.43ポイント上回る。保育の受け皿整備に伴い必要となる保育士を確保するため、緊急的な措置として緩和を認めた。

(出典:日本経済新聞様)

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2015年12月25日 金曜日

2015.12.25 低所得世帯、第三子以降は保育所無料へ

政府は、24日に閣議決定した来年度予算案に、子どもの貧困対策の一環として、所得が低い世帯の3人目以降の子どもは、保育所の利用料を免除する政策を盛り込んだ。

 政府は、来年度から、子どもが3人以上いる年収360万円未満の世帯では、保育所の利用料を、第2子は半額、第3子以降は無料にする。また、年収が360万円未満の世帯で、かつ「ひとり親」の場合には、第1子が半額に、第2子以降は無料になる。

 現在の制度では、3人以上の子どもが保育所に通っていることを条件に、2人目が半額、3人目以降が無料となる。しかし、第1子が小学校に上がると2人目の保育料は全額負担、3人目以降が半額となって補助の割合が下がるため、負担軽減を求める声が上がっていた。来年度からの利用料補助は、幼稚園でも導入される。

 このほか、来年度予算案の子どもの貧困対策としては、ひとり親家庭の子どもの学習支援や、食事の提供などの事業を自治体が行う際、年間2000万円程度を補助する制度を創設したり、ひとり親の資格取得のための資金助成などを行うとしている。

 一方、児童虐待への対応としては、児童相談所が通報を受けて緊急に子どもを家庭から保護する「一時保護所」について、きめ細かいケアを行う目的で、心理の専門職などを配置する場合は、国が人件費を補助することなどを新たに盛り込んだ。

(出典:日テレNEWS24様)

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2015年12月25日 金曜日

2015.12.25 36年ぶりの児童扶養手当増額に仕込まれた毒

2015年12月24日、クリスマスイブの日、ひとり親世帯にとって生活保護と同等またはそれ以上の「命綱」、児童扶養手当の増額が決定された。2人目以後の子に対しては、実に36年ぶりだ。しかし同時に「不正受給対策」も盛り込まれている。生活保護では、不正受給対策を理由とした利用抑制が1954年から開始されて現在に至っている。

政府から子どもたちへの「クリスマスプレゼント」を、我々はどう受け止めればよいのだろうか?

増額しても生活保護以下の児童扶養手当

 本記事公開の前日、クリスマスイブ当日の2015年12月24日、2016年度予算政府案が閣議了承された。政府予算案はこのまま、年明けの国会で可決されるものと予想される。

 この政府予算案には、2016年度からの児童扶養手当増額も盛り込まれた。ひとり親家庭(父子家庭は2010年より)を対象とした児童扶養手当の給付額改定、それも2人目以後の子に対するものは、実に36年ぶりである。

 今回の増額では、2人目の子に対して現在の5000円から同1万円に、3人目以後の子に対して現在の3000円から満額6000円への増額が行われる。1人目に対しては満額4万2000円であるから、ひとり親で3人の子がいる場合、月額5万円から約5万8000円の増額となる。「(一財)子どもの貧困対策センター」をはじめ、数多くの民間団体が粘り強い働きかけを続けてきた成果であることは間違いない。

 しかし、今回の増額を「子どもたちへのクリスマスプレゼント!」と単純に喜んでよいのだろうか?

 まず、「3人の子どもがいるシングルマザー・シングルファザーに対して、1ヵ月あたり58000円」という金額は、あくまでも満額の場合の話だ。満額が支払われるのは、稼ぎ手である親の収入がおよそ228万円以下(諸控除なしのケース、控除後の金額で133万円未満)の場合である。親の収入がおよそ228万円を超えると、収入に応じた減額が行われ、460万円を超えると給付されない。親の収入が220万円とすると、満額の児童扶養手当を加えて、世帯年収は約280万円。今回の増額で、これが約290万円になるのである。ちなみに今回の、2人目以降の子に対する増額分も、収入に応じた減額の対象となる。

 親の収入が満額の児童扶養手当の対象になる場合、生活保護の対象となる可能性もある。たとえば大分県由布市で、32歳の母親・子ども(8歳・5歳・2歳)という組み合わせで生活保護費を計算してみると、生活費(冬季加算・母子加算を含む)と住居費の合計で年間約230万円となる。この他、子どもの教育費用の一部・医療費も生活保護の対象となる。生活保護を利用していない場合に発生する自費負担の数々、特に親自身を含めた医療費を考えると、同じ世帯に対する児童扶養手当は、今回の増額後の年間約290万円でも「充分」とはいえないだろう。

 しかも地方では、児童扶養手当が生活保護以上に、ひとり親家庭の「命綱」となっている。生活保護を利用すると、原則として車の保有・運転はできなくなるため、「夜中に子どもが急病になったら救急車を要請するしかない」ということになる。もちろん、日常生活にも求職にも就労継続にも支障が発生する。もし、地域のインフラ整備状況を考慮して「健康で文化的な最低限度の生活」を考えるならば、そこに車が含まれることは当然ありうるだろう。自動車の保有率は、全国平均で72.8%(2014年全国消費実態調査の28表)となっており、「ぜいたく品」とみなさず生活保護世帯に所有を認める基準「70%」を超えているのだが、現在のところ、生活保護世帯に車の所有を認める動きは見られない。

 また偏見が強い地域では、生活保護を利用するなら、地域コミュニティや親戚づきあいから親子とも排除されることを覚悟しなくてはならない。ひとり親家庭に「生活保護か、あるいは車と児童扶養手当か」という究極の選択を迫るのが、残念ながら、現在の日本なのだ。

(出典:BIGLOBE様)

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2015年12月 1日 火曜日

2015.11.30 認定こども園実施に伴い、保育教諭の資格取得支援補助が強化

厚生労働省では、この度、幼稚園教諭免許状をお持ちの方の保育士資格取得特例(以下、「特例制度」と言います。)をはじめました。
特例制度は、現在幼稚園等において勤務されている方だけではなく、現在、就労されていない方、幼稚園や保育関係のお仕事をされていない方も活用することができます。
詳細は、お住まいの都道府県(指定都市、中核市にお住まいの方はそちらに)にお問い合わせください。

出典:厚生労働省

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