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保育園業界ニュース

2014年7月31日 木曜日

H26.7.31待機児童について、 曖昧だった定義を見直す方針

厚生労働省は、認可保育所への入所を希望しても入れない待機児童について、
曖昧だった定義を見直す方針を固めた。
やむを得ず親が育児休業を延長しているケースなどを一律で対象に含め、
全体像を把握しやすくするのが狙い。
来年4月から始まる子育て支援新制度に合わせて導入する。
厚労省によると、2013年4月1日時点の待機児童数は
全国に22741人だが、新たな定義では、大幅に増える可能性がある。

 同省は待機児童の定義について自治体に通知しているが
▽入所できずに親が育児休業を延長
▽親が求職中-などのケースを含めるかどうかは自治体に判断を委ねているため、
ばらつきがある。その結果、「待機児童ゼロ」を宣言する自治体に対し、
実態が反映されていないとの指摘も出ていた。

 全国の二十政令指定都市が公表した今年4月1日時点の待機児童数は2786人。
しかし共同通信が自治体に取材したところ
これらのケースに該当する潜在的な待機児童が
少なくとも18975人に上ることが分かった。

 子育て支援新制度では、認可保育所などを利用できる要件を緩和。
利用を希望する親は、市区町村から「保育の必要がある」との認定を受け、
希望する施設へ申し込む仕組みになる。

 新制度では待機児童を「認定を受けて入所を申し込んだが
利用していない児童」と定義し、対象施設に認可保育所のほか、
認定こども園や小規模保育なども加える。親が求職中や、育休を延長した場合も含める。

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