2015年10月30日 金曜日

H27 10.30世代同居で所得税など優遇 子育て支援で政府検討

政府は25日、安倍晋三政権が掲げる「新三本の矢」の「第2の矢」である子育て支援の一環として、親世代との同居を目的とした改修工事の費用について、所得税や相続税を軽減する方向で検討を始めた。世代間の助け合いで子育て負担を緩和、出生率低下に歯止めをかけるのが狙いで、国土交通省の有識者会議などでも議論される見通しだ。
 トイレや浴室の増設など同居向け改修を行った世帯に対し、工事費用の年末ローン残高のうち5%分を5年間、所得税額から控除する案が有力。所有者の子供または孫が中学生以下であることが条件で、住宅ローン減税とは併用できない。
 同居中の親世代から居住用の宅地相続を受けた場合、同居期間が3年以上ならば、相続税の特例による減額幅を現行の最大80%から最大90%まで引き上げる案も上がっている。年末の税制調査会で本格的に議論される予定だ。

出典:産経ニュース様

投稿者 株式会社シーク

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